雇用保険被保険者証とは?もらってない場合でも転職できるのか解説
目次
転職に向けて離職手続きを行うなかで、雇用保険被保険者証がなく、転職先への手続きが不安な思いを抱えている方もいるでしょう。
雇用保険の仕組みは複雑で、転職して初めて被保険者証の存在を知る方も多くいます。転職先で提出を求められたものの、手続きの流れがわからなく、どうしたらいいか悩んでしまうものです。
本記事では、雇用保険の加入条件や被保険者証の受け取りのタイミング、持ってない場合でも転職先で手続きができるのかについて、解説します。
雇用保険被保険証とは?
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを示す証明書です。雇用保険に新規加入した際に発行されます。
最初に雇用保険に加入した事業所が発行し、退職時に渡すことがほとんどなので、退職経験がない方にはなじみのない書類でしょう。
雇用保険被保険者証には、氏名・生年月日の基本データに加え、被保険者番号といわれる管理番号・資格取得日・事業所名が記載されています。以下のようなイメージです。
雇用保険被保険者証はいつ受け取れる?転職に必要?
雇用保険被保険者証がない場合もある?
- 雇用保険に加入していなかった
- 前職が公務員やフリーランス・会社役員だった
一つずつ、みていきましょう。
雇用保険に加入していなかった
まずは、過去の職歴で雇用保険に加入していなかったケースが考えられます。
ハローワークによると、雇用保険の加入条件として、以下の2項目が挙げられます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 31日以上の雇用が見込まれる
扶養控除内のアルバイト・パートで働いていた方や、今まで学生だった方が考えられます。この条件に満たない場合は雇用保険に加入できず、雇用保険被保険者証はありません。
退職後手元に書類がない方は、過去の働き方を一度確認し、自分の働き方は雇用保険に加入していたのか確認してみましょう。退職時の手続き書類を再度確認してみましょう。
前職が公務員やフリーランス・会社役員だった
雇用保険の加入条件は先述の通りですが、もう一点、公務員やフリーランス・会社役員だった可能性が考えられます。
雇用保険法にて、公務員は雇用保険に加入できないと定められています。そのため、雇用保険に加入していないので、雇用保険被保険者証は受け取れません。退職時には、雇用保険被保険者証も離職票も渡されず、退職時には「国家公務員退職票」という書類が渡されます。
また、公務員だった方は、転職先でその旨を伝えるだけで、雇用保険の加入手続きを進められるでしょう。
仮に、個人事業主などのフリーランスや会社役員の場合も、雇用保険の適用から外れます。その旨も転職の際に伝えるようにしましょう。
雇用保険被保険者証をもらってない場合の対処法は?
- 再発行を依頼する
- 電子申請を行う
- 郵送や代理人申請で対応する
再発行を依頼する
電子申請を行う
- e-Gov電子申請システムにアクセス
- 状況照会画面で「到達番号」と「問合せ番号」を入力、照会ボタン押す
- 「公文書一覧」にて、「取得」押す
- ダウンロードメッセージ画面にて「OK」押す
郵送や代理人申請で対応する
転職するにあたり雇用保険被保険者証は必要?提出場面は?
雇用保険被保険者証を受け取る際の留意点は?
- 退職後7年以上経過していると再発行できない
- 代替書類での対応も可能