65歳からの働き方でもらえる年金がこんなに変わる?注意点も解説!
「65歳からの働き方でもらえる年金ってどれくらい変わるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、65歳以降にもらえる年金額は「月額料金-(月額料金+総報酬月額相当額-50万円)÷2」で算出できます。しかし、具体的に65歳の働き方でもらえる年金額がどれくらいなのかわかりません。
そこで今回は、65歳からの働き方でもらえる年金額の違いや計算方法、具体的な注意点を解説します。
本記事を参考にし、65歳以降にもらえる年金額を把握してください。
65歳以上の労働者も加入可能な「在職老齢年金」とは?
在職老齢年金とは、年金の受給対象となった60歳以上の高齢者が働きながら受け取れる年金です。ただ、ボーナスも含めた賃金と年金の合計が一定基準を超えた場合、年金の一部または全額が支給停止されることがあります。
支給停止されるのは、月額料金と総報酬月額相当の合計が5048万円を超える場合のみです。あらかじめ把握したうえで労働時間の調整をしましょう。
また、2022年4月から「在職時改定制度」が導入されています。在職時改定制度とは、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者を対象に毎年10月に支給される年金額が見直される制度です。
従来は65歳以降の保険料を年金に反映するためには70歳になるか、退職をしなければいけませんでした。しかし、在職時改定制度が導入されれば、在職時に支払った保険料が反映されます。そのため、65歳以上の高齢者の労働意欲向上が期待できるでしょう。
65歳から損しない働き方を実現するためにも、本項を参考にしてください。
在職老齢年金の手続きの有無
在職老齢年金の加入者本人の手続きは基本的に必要ありません。在職老齢年金は、日本年金機構がおこなった手続きによって支給が決定するためです。
給料によって変動する標準報酬月額が改定になった場合のみ、会社が日本年金機構に届けを提出すると定められています。その結果、在職老齢年金の金額が変動する場合は、日本年金機構から加入者へ通知が来ます。
つまり、日本年金機構からの通知が来なければ、同じ金額の年金が加入者へ支払い続けられるのです。
在職老齢年金の計算方法
支給停止額=
(総報酬月額相当額+月額料金-50万円)÷2
例えば、総報酬月額相当額と月額料金が30万円だった場合は、支給停止額が5万円です。つまり、毎月6万円の年金が支給停止になってしまいます。
ただ、70歳以上になると、厚生年金保険の被保険者ではなくなるため、保険料の支払いがなくなって経済的負担が軽くなります。上記の計算方法を参考にし、労働時間を調整しましょう。
繰り下げ制度とは?
つまり、年金の受給開始時期を75歳まで繰り下げると、年金額は最大84%の増額になります。仕事で安定して生計を立てられている方は、年金の繰り下げ制度を活用するとよいでしょう。
繰り下げ制度の注意点
- 加給年金は繰り下げ期間中に支給されず、繰り下げしても増額されない
- 在職老齢年金による支給停止がある場合、支給停止された年金部分は繰り下げしても増額されない
繰り下げ制度を利用したくて加給年金の受給権がある方は、老齢厚生年金を65歳から受け取って、老齢基礎年金のみ繰り下げられます。
在職老齢年金を受け取りながら働く方法
- 個人事業主・自営業として働く
- 月の収入が50万以下になるように働く
- アルバイトやパートで働く
個人事業主・自営業として働く
例えば、Webライターや動画編集者、プログラマーなどは未経験からでも徐々に知識を習得していけば問題ありません。また、Webライターやプログラマーなどは在宅ワークなので座って働けます。
月の収入が50万円以下になるように働く
また、「在職時改定制度」の影響によって年金の受給額が毎月10月に上がる可能性があるので、定期的に受給額を確認してください。仕事に取り組むモチベーションの向上へつながるでしょう。
アルバイトやパートで働く
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 週の労働時間が20時間以上ある
- 月の賃金が88,000円以上
- 学生ではない
厚生年金へ加入したまま働き続けると、年金が支給されません。上記の条件に満たないように気をつけたうえで、働きましょう。
在職老齢年金を受け取りつつ働くメリット・デメリット
- 在職時改定制度によって毎年得られる老齢厚生年金が増える
- 社会保険の保障が継続的に受けられる
また、在職老齢年金を受け取りつつ働けば、社会保険の保障が継続的に受けられます。会社の健康保険に加入していれば、配偶者を被保険者にできるため、保険料の軽減へとつながります。一方で在職老齢年金を受け取って働くデメリットは以下の2つです。
- 老齢厚生年金が受け取れない可能性がある
- 在職老齢年金が全額停止の場合、加給年金は受け取れない
在職老齢年金を受け取りながら働く際の注意点
- 確定申告が必要になるかもしれない
- 厚生年金に加入しないと受け取れる年金が減る
確定申告が必要になるかもしれない
- 給与の収入合計が2,000万円以上ある
- 給与所得を除いた所得金額の合計額が20万円を超える
- 確定申告書
- 控除証明書
- 銀行口座がわかるもの
- 所得金額がわかるもの
- 本人確認書類
厚生年金に加入しないと受け取れる年金が減る
- 老後の生活を保障する老齢年金が受け取れない
- 国民健康保険と国民年金は全額自分で支払う必要がある
- 被保険者で亡くなった場合に遺贈に支払われる年金を受け取れない
- 病気やけがによって障害が残ったときの障害厚生年金が受け取れない
65歳以上の働く高齢者が知っておくべき在職老齢年金以外の制度
- 雇用保険
- 配偶者控除
雇用保険
配偶者控除
- 納税者本人と控除の対象者が生計を同一にしている
- 青色申告の専業従事者として1年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 控除を受ける年間の合計所得金額が1,000万円以下
- 白色申告の専業事業者ではない
参照:国税庁|配偶者控除
まとめ
iDecoは60歳まで引き出しが一切できませんが、運用益に課税されず受け取るときにも節税効果が得られます。上記の内容を参考にしたうえで、受給できる年金を増やせるように努めましょう。