60歳以上の給料が減額するのはなぜ?知っておくべき国の制度とは
少子高齢化が進み、定年退職しても十分に年金が貰えない時代となりました。そのため、60歳を過ぎても働く方が増えています。しかし、60歳の再雇用では60歳以前に比べ給料が減額しているようです。
「どうして60歳から給料が減るの?」「再雇用のメリットって何?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、なぜ60歳の雇用で給与が減額するのかを解説します。また、給与が減額した際に利用できる給付金や、再雇用以外の働き方も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
60歳から給料が減額するのはなぜ?
60歳以上の給料が減額する主な理由は「高年齢者雇用確保措置」の影響です。
企業は65歳までの安定した雇用を確保するために以下のいずれかを導入しなければなりません。
- 65歳までの定年の引き上げ
- 65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
また、令和3年4月1日に「高年齢者雇用安定法」が改正され努力義務ではあるものの、70歳まで定年を引き上げるようになりました。
上記の法律が制定され、従業員が65歳まで働けるようになったものの、企業側に発生した問題が給料の減額に深くかかわっています。発生した問題点は以下の通りです。
- 企業の負担が大きくなる
- 社会保険や年金の調整
それぞれについて解説します。
企業の負担が大きくなる
60歳以上の給料が減額した原因の一つとして、企業の負担が大きくなることが挙げられます。
今までは、60歳で定年退職することを前提に雇用し、人件費や賃金を調整していました。しかし、定年を65歳まで引き上げ、そのまま給料の金額を変えずに支給するとなると、企業には大きな負担がかかってしまいます。負担が大きくなれば、人件費を削減しなければならず、新しい人材も採用できなくなり、活力やモチベーションもダウンしてしまうでしょう。
このような問題が、60歳以上の給料が減額される理由に挙げられます。
社会保険や年金の調整
社会保険や年金の調整も大きくかかわっています。
労働者が定年後も働く場合に支給される年金制度に「在職老齢年金」があります。一般的な老齢年金とは異なり、定年後も働きながら受給できる点が特徴です。
なお、収入や保険料に応じて年金額の一部または全額が支給停止になる場合があります。給料を高くすると受給できる年金が減額するため、給料を調整する必要があるのです。
法改正前は年金と合わせて28万円になるよう給料が調整されていましたが、令和4年4月からは47万円に引き上げられました。65歳以上でも働きながら年金を受給する範囲は広くなってきています。
定年後再雇用制度とは?
定年後再雇用制度とは、「高齢者雇用安定法」による雇用継続制度の一つで、従業員が定年を迎えたあとも、同じ企業と再度雇用契約が締結できる制度です。導入された背景として「急激に進む少子高齢化」「労働力不足」「定年退職年齢と年金受給開始年齢の時差」があります。
定年後の再雇用は義務ではありませんが、高齢化社会での雇用の安定や、人材不足の解消など、社会問題の解決にもつながると期待されています。
給料は減額しますが、年金受給を遅らせるために65歳まで企業で働く方が増えてきているのが現状です。
定年後再雇用制度のメリット
定年後再雇用制度を企業が採用した場合、従業員には以下のようなメリットがあります。
- 自分で就職先を探す手間が省ける
- 慣れ親しんだ職場で働ける
- 定年後も収入を確保できる
それぞれ解説します。
自分で就職先を探す手間が省ける
定年後再雇用制度を利用すると、自分で就職先を探す手間が省けます。
再雇用ではなく再就職を選んだ場合、自分で就職先を見つけなければなりません。60歳以上の再就職は容易ではないため、いつ就職先が決まるかわからない不安があります。
その点、再雇用は休職期間もなくそのまま働けます。就職活動の手間もないため、精神的不安もありません。定年後すぐに働きたい方にピッタリです。
慣れ親しんだ職場で働ける
慣れ親しんだ職場で働ける点も定年後再雇用制度のメリットの一つです。
定年前と同じ職場で働くケースが多いため、慣れ親しんだ場所で働けます。通勤時間・通勤手段も変わらないので、これまでの生活スタイルを維持できるでしょう。
また、業務内容に変更がなければ、これまで培ってきたスキルや経験を活かしながら働けます。同僚や後輩もいる場合、一から人間関係の構築をする必要もありません。今までの仕事内容と違っていても、慣れ親しんだ職場であれば心理的なストレスも少ないでしょう。
定年後も収入を確保できる
定年後も収入を確保できる点が定年後再雇用制度のメリットです。
定年60歳で退職した場合、年金が受給される65歳まで無収入となり、生活も苦しくなります。退職金はありますが、収入がないと金銭面で不安になるでしょう。
再雇用の場合、年金受給開始年齢まで働き続けられるため、無収入期間を回避できます。定年前よりも給料は下がってしまいますが、収入がなくなるわけではありません。物価上昇もしている現代で、収入を確保できるのは大きなメリットといえるでしょう。
定年後再雇用制度のデメリット
定年後再雇用制度は定年を迎えた従業員にとってメリットの多い制度ですが、以下のようなデメリットもあります。
- モチベーションが低下する
- 雇用形態が変わる場合がある
- 65歳以上の転職が困難になる
それぞれ解説します。
モチベーションが低下する
再雇用で働くうえでのデメリットとして、仕事に対するモチベーション低下が挙げられます。
再雇用の場合、必ずしも定年前と同じ立場や業務になるとは限りません。同じ仕事内容だったとしても定年前より給料は下がるため、モチベーションの下がる場合があります。
また違う部署への配属や、今まで任されていたプロジェクトやミッションから外される場合もあるため、人によっては物足りなさを感じるでしょう。
雇用形態が変わる場合がある
定年前の雇用形態と変わってしまう場合がある点もデメリットに挙げられます。
再雇用の場合、嘱託社員や契約社員、パートタイムでの勤務になるのが一般的です。例え同じ部署に配属されても、正社員で働けるわけではありません。
そのため、今まで部下だった年下の社員が上司になったり、合わない業務に配属されたりする場合もあります。雇用形態や勤務条件については、定年前に必ず企業とすり合わせをしておきましょう。
65歳以降の転職が困難になる
再雇用で働くと、65歳以降の転職が困難になります。
「高年齢者雇用安定法」で企業に義務付けられているのは、65歳までの継続雇用制度です。70歳までの雇用は「努力義務」となるため、65歳以降も再雇用で働き続けられる保証はありません。そのため、65歳以上になっても働きたい方は自分で就職先を見つけなければならないでしょう。
65歳以上でも働ける職場はありますが、高齢になればなるほど働ける職種は限られるため、転職が困難になります。
高年齢雇用継続給付金とは?
高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上65歳未満の従業員に支給される雇用保険の給付の一つです。従業員の60歳到達時点と60歳以降の収入を比較した際、60歳到達時点の75%未満となっていた場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付金には以下の2種類があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金:60歳以降も継続して雇用される方が対象
- 高年齢再就職給付金:一度離職し基本手当を受給した後60歳以降に再就職した方が対象
注意点として、申請は本人ではなく企業(事業主)が行います。事業所を管轄するハローワークに支給申請書を提出しなければなりません。初回申請を済ませたあとも定期的に申請書を提出する必要があるので、申請する際は企業(事業主)に確認しましょう。
高年齢雇用継続給付金の支給条件
- 支給対象月の初日から末日まで被保険者である
- 60歳到達時点と比較して60歳以降の賃金月額が75%未満に低下している
- 支給対象月中に支払われた賃金額が支給限度額未満である
- 申請後、算出された基本給付金の額が最低限度額を超えている
- 支給対象月の全期間にわたり育児休業給付や介護休業給付の支給対象となっていない
上記の条件を満たしていなければ支給対象にはなりません。支給を希望する場合は企業に申請する前に自分が該当しているか確認しましょう。
60歳での給料減額に対する再雇用以外の対策
- 再就職をする
- パート・アルバイト・派遣で働く
- フリーランス・個人事業主で働く
再就職をする
パート・アルバイト・派遣で働く
フリーランス・個人事業主で働く
まとめ
Q1:体力的に辛いので短時間で働きたいのですが、再雇用ではなくパートで働くしかないのでしょうか?
A1:再雇用でも雇用形態が変わる場合があるため、短時間で働ける可能性はあります。再雇用を契約するために一度企業に確認してみましょう。
Q2:安定した収入に関しては再就職よりも再雇用の方が安心でしょうか?
A2:再就職先が決まるまでは無収入になりますが、退職するまでに転職活動をすれば効率的に再就職先が見つかります。また、再雇用であっても65歳になると再就職先を見つけないといけません。新たな仕事先を見つけたい方は早めに就職先を探すとよいでしょう。